吉村優子 議員 ただいま上程を賜りました発議第18号 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書について説明をさせていただきます。
近年、食品の安全表示に関する悪質な偽装や有害物質の混入、事故米問題など、食の安全を根底から揺るがす事件や事故が多発しています。
特に、事故米問題では、農林水産大臣と同事務次官が辞任する極めて異例の事態に発展しました。業者の生命軽視の行為に厳しく処罰されるべきでありますが、それ以上に、国民の生命と生活を預かるはずの農林水産省がその責任を果たさなかっただけでなく、被害を拡大させた責任は重大であり、国民の不審、怒りは極めて大きいものであります。
現在、農林水産省では農林水産省改革チームを設置し、業務、組織の見直しを行うための取り組みを進めているところでありますが、今後、同様の事態を二度と起こさないためにも、猛省と改革を強く促すべきであります。
また、食の安全に関する問題だけでなく、近年相次いでいる消費者問題は、どれも深刻な様相を呈しています。
6月13日の政府の消費者行政推進会議の報告によれば、これまでの消費者事件を検証した結果、やはり縦割り行政の欠陥が大きな要因であることは明らかとなっています。
こうした縦割り行政の弊害を消費者中心に改革するために、内閣府のもとに消費者庁を早期に創設し、ここを起点に省庁の横断的な消費者行政を推進すべきであります。
つきましては、政府において次の対策を講じられますよう強く要望するものであります。
1つ、偽装表示を一掃するためにJAS法を改正し、直罰規定を設けるなど、罰則を強化する規定を設けること。
1つ、農作業の工程管理や、農場から食卓に至る衛生管理の普及・促進で食品の安全性を高めるとともに、トレーサビリティーシステムの確立で、食品の流通を一層明確にすること。
1つ、輸入食品の安全に関する情報提供を迅速かつ適切に行うとともに、監視・検査体制の強化・拡充を図ること。
1つ、政策全般にわたり消費者の観点から監視し、強力な権限を有する消費者庁を設置するための関連諸法を制定すること。
1つ、不正な取引を行う業者に対し、迅速な立ち入り調査に基づく販売禁止や製品の回収命令、罰則強化などを図るため、消費者安全法を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
議員の皆様方のご賛同を賜りますように、よろしくお願いいたします。
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